ストラクチャリング
M&Aにおいては、売手と買手だけではなく、対象会社の経営陣、従業員、銀行等さまざまな関係者が関わり、これらの関係者が納得するストラクチャーを策定する必要があります。
ストラクチャー策定においては、様々な取引スキームから、会計税務のみならず、許認可、人事労務、スケジュール、事務負担等の様々な観点から検討を行うことが必要です。
主なM&A手法
株式譲渡 |
最も一般的なM&A手法です。 会社の所有者が変更されるのみで、会社の資産負債・従業員・締結済の契約をそのまま引き継げます。 |
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株式交換 |
自社株式を対価として対象会社の株式を取得する手法です。 現金を使用せずに会社を買収することが可能です。 |
株式移転 |
主に、ホールディング化による経営統合を実施する際に用いられるM&A手法です。 経営統合後も、対象会社が別法人として存続するため、早急な経営統合を行う必要がなくなります。 |
事業譲渡 |
会社全体ではなく、特定の事業を譲渡する際に用いられるM&A手法です。 会社の資産負債・従業員・締結済の契約を個別に引継ぎ・雇用・再契約する必要があります。 |
会社分割 |
会社全体ではなく、特定の事業を譲渡する際に用いられるM&A手法です。 会社の資産負債・従業員・締結済の契約を包括継承できる点が事業譲渡と異なります。 |
合併 |
2以上の複数の会社が統合するM&A手法です。 合併により削減する会社の資産負債・従業員・締結済の契約が存続会社へ包括継承されます。 |
広尾FASでは、M&Aにおいて経験豊富な専門家による最適なストラクチャーをご提案することができます。
また、ご要望に応じて策定ストラクチャーの実行支援も承っておりますので、お気軽にご相談ください。